2014年02月10日
【税務】個人立幼稚園の消費税
<Q>個人立幼稚園の消費税
個人で幼稚園を経営していますが従来から入園料、保育料について消費税は非課税扱いにしておりました。よろしいのでしょうか?
<A>
消費税法では、授業料(幼稚園では保育料)又は入学検定料等を対価とする教育に関する役務の提供は非課税となっています。
そして非課税になる学校教育の範囲は「学校(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園)における教育」とで定められています(消費税法法基本基通6−11−1)。
ここで、幼稚園には、学校教育法第2条に規定する者(国、地方公共団体、学校法人)が設置するもののほか、同法第102条に規定する者(個人、宗教法人等)が設置するものも含まれとなっています(基通6−11−5)。
つまり、幼稚園には、個人、宗教法人等の学校法人以外の者が設置する幼稚園も学校教育法第1条に規定する幼稚園(いわるゆ一条学校)に該当することとされています。
したがって、ご質問の個人経営の幼稚園での保育料、入園料も非課税となります。
今日は、ここまでです。