2014年03月11日
【幼稚園】砂場の会計処理
<Q>砂場の会計処理
この度、園庭を整備し、砂場を作りました。砂場の会計処理はどうなりますか?
<A>
砂場の会計処理については、学校会計では特に定めがないので企業会計の取扱いを参考にして考えてみます。
企業会計は税務の取扱を援用しています。
税務では、「砂場(幼稚園、保育所等が屋外に設けたもの))は構築物と処理し、耐用年数を15年としています(耐通2‐3‐8)。
幼稚園では、これを参考にしてはどうでしょうか。
今日は、ここまでです。