2013年08月09日
【資産】少額重要資産の計上根拠
<Q>少額重要資産について
当法人では、机・椅子なので少額重要資産を固定資産に計上していますが、学校法人会計基準には少額重要資産が出て来ません。それでも、少額重要資産は資産計上すべきものなのでしょうか?
<A>
確かに少額重要資産は、学校法人会計基準には登場しません。
少額重要資産は、もともとは文部省の通知に登場したように思います。
「基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)」について(通知)(昭49.2.14文管振第62号) 1.基本金設定の対象となる資産について (2)学校法人の所有する机、椅子、書架、ロッカー等の少額重要資産(学校法人の性質上基本的に重要なもので、その目的遂行上常時相当多額に保有していることが必要とされる資産をいう。)は、固定資産として管理し、かつ、基本金設定の対象とする。 |
現在では、会計士協会の「固定資産に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第20号)」にいろいろと少額重要資産の説明が出ています。
・1−5 少額重要資産の判断
・3−3 中古資産の耐用年数及び取替法
・4−4 少額重要資産の除却
・4−5 少額重要資産の追加取得
他にも、すぐ思い付く実務指針があります。
「リース通知に関する実務指針」
・1−3 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
「ソフトウェア通知に関する実務指針」
・1−9 ソフトウェアと少額重要資産の考え方
他にも少しありますが、今日は、ここまでです。