【知事所轄】収支内訳表が省略できる場合【資産】人工芝の会計処理

2013年08月06日

【寄付】寄付金の領収書と印紙

領収書こんにちは!ある学校さんでのご質問です。

 

<Q>寄付金の領収書と印紙

 学校で40周年記念事業の寄付金を募集しました。この場合、学校の窓口で寄付金を現金でもらった場合、学校は発行する領収書には印紙が必要でしょうか?

 

<A>

 印紙税法では、印紙が必要な課税文書を限定列挙しています。

 この限定列挙文書に該当しているかどうかは印紙税法別表を見ます。

課税物件表

【第17号文書】

 1.売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

 2.金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの

    営業に関しないもの……非課税

 

 さて、領収書は、第17号文書である「1.金銭又は有価証券の受取書」に当たるようにみえるのですが、2では「営業に関しない受取書」を掲げており、公益法人である学校法人が作成する受取書は「営業に関しないもの」に該当することから、非課税扱いとなります。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:13│Comments(0)TrackBack(0) ■■ 収入/寄付金収入 | ◎ 税務

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