2013年08月05日
【知事所轄】収支内訳表が省略できる場合
こんにちは! 学校会計の研修会で高校法人の方からご質問をいただきました。
<Q>収支内訳表の省略ができる場合とは
当法人は、高校を経営しております。決算に当たり、資金収支内訳表と消費支出内訳表をつくっておりませんが、良いのでしょうか?
<A>
単一校と設置する知事所轄学校法人には、特例があります。
すなわち、「都道府県知事を所轄庁とする学校法人における学校法人会計基準の運用について(通知)(昭48.2.28文管振第53号)」では、都道府県知事を所轄庁とする学校法人で単数の学校のみを設置する場合は、「資金収支内訳表および消費収支内訳表は、それぞれ資金収支計算書および消費収支計算書と同様の内容となるので、この収支計算書をもって内訳表にかえることができる」とあります。
ですから、単数学校の高等学校法人では資金収支内訳表と消費支出内訳表は省略できます。
今日は、ここまでです。