2013年10月24日
【税金】 債務承継のある寄附と税金
こんにちは! 学校法人設立時の寄付のご質問です。法人設立時にはどうしても気になる「みなし譲渡課税」のご質問です。
<Q>債務承継のある寄附と税金
租税特別措置法第40条の対象となる学校法人の幼稚園を設立するのですが、創立者は、自己が所有する土地建物(時価3億円)を寄附するとともに、この建物の建築資金として金融機関から借りた借入金、残金で1億円を幼稚園に承継する予定です。この場合、租税特別措置法第40条の規定の適用が受けられますか。
<A>
寄附により法人に資産を譲渡した場合においても、例えば、その資産の譲渡に伴って債務の引受けが行われており、その資産の譲渡と債務の引受けとが実質的に対価関係にある場合には、その譲渡は無償譲渡ではなく有償譲渡であることから、当該寄附については、所得税法第59条第1項第1号の規定の適用はないこととなります(所基通59-2)。
したがって、租税特別措置法第40条は、所得税法第59条第1項第1号の規定の特例ですから、40条の適用はなく「みなし譲渡」課税の対象になります。
なお、個別の税務の判断は最寄りの税理士さんにご相談するのか賢明です。
【関係法令通達】
・租税特別措置法第40条
・所得税法第59条第1項第1号、第2号
・所得税基本通達59-2
【参考】