2014年03月12日
【大学】学部増設時の財産目録
こんにちは! ある新学部を増設手続中の大学法人での会話です。
<Q>新学部増設の場合の財産目録監査
当法人では、大学に○○学部の新設手続を進めています。この場合、新設学部の認可申請に当たり文部科学省に提出する財産目録について、公認会計士の監査対象となるのはどの財産目録ですか?
<A>
学校では、文部省告示第117号(平成6年7月20日)の従って提出書類を作っていることと思います。
今回、学校法人○○○大学○○学部増設認可申請に当たり文部科学省に提出する財産目録は、「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等」(平成6年7月20日文部省告示第117号)のうち、「様式第6号その1(第11条関係)財産目録その他の最近における財産の状況を知ることができる書類 財産目録」になります。
また、直接的には監査証明の範囲外ですが、実務的には「様式第6号その2(第11条関係) 財産目録総括表」も通常、公認会計士が目を通すことになることでしょう。
なお、大学法人での認可申請書の作成については、文科省より「手引き」(「学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の認可申請書類の作成等に関する手引き(平成25年度改訂版)」が出ているのでこれを使うことになります。文科省のホームページから分冊でダウンロードも出来るようです。
学校法人の寄附行為の認可及び寄附行為変更の 認可 ... - 文部科学省
今日は、ここまでです。