【基本金】第4号基本金の取崩の可否【設立】学校法人と設置学校の関係

2013年07月05日

【基本金】第4号基本金の組入額について

経理こんにちは! 学校関係の友人からご質問です。

 

<Q>第4号基本金の組入

 第4号基本金を計算したら90でした。貸借対照表の前年度末の第4号基本金の額が100の場合、今年度末の第4号基本金の金額はいくらですか?

 

<A>

 今年度に必要な第4号基本金の計算した額90が、前年度の第4号基本金100の額を下回る場合は、減額修正をすることなく、前年度の第4号基本金の額100をもって当年度の第4号基本金の額とします。

※「恒常的に保持すべき資金の額について」(昭和62年8月31日 文部大臣裁定 文高法第224号)

 

 考え方としては、第4号基本金は学校経営に必要な運転資金の確保を目的とした基本金なので、最も経常費のかかった年度の資金の1ヶ月分をカバーするように計算すると考えます。そして。第4号基本金に係る恒常的に保持すべき「資金」は、支払資金に限定されないより広い概念で、他の金融資産も含むと考えられています。恒常的に保持すべき資金は、支払資金の不時の不足に充てるための運転資金の性格からみて、随時換金性と元本保証確実性が要求されます。

          貸借対照表

運転資金(※)  100

※随時換金性と元本確実性が求められるが、積立までは必要とされていない。

第4号基本金   100

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:11│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 

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