2013年07月22日
【設立】学校の目的とは何か?
こんにちは! 知事所轄学校法人の設立手続を進めています。幼稚園、専修学校、各種学校でのご質問です。
<Q>学校の目的
学校の目的について教えて下さい。
<A>
学校の種類のことを学校種と言っていますが、学校種ごとの目的は、学校教育法に定めがあります。このさい知事所轄だけでなく、大臣所轄の学校についても整理しておきます。
学校教育法に定める各学校の目的
章 |
学校種 |
各学校の目的 |
第3章 |
幼稚園 |
幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。(22条) |
第4章 |
小学校 |
小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。(29条) |
第5章 |
中学校 |
中学校は、小学校における教育基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。(45条) |
第6章 |
高等学校 |
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。(50条) |
第7章 |
中等教育学校 |
中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。 |
第8章 |
特別支援教育 |
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。 |
第9章 |
大学 |
大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。(83条) |
第9章 |
短期大学 |
大学は、第83条第1項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。 2 前項に規定する目的をその目的とする大学は、第87条第1項の規定にかかわらず、その修業年限を2年又は3年とする。 3 前項の大学は、短期大学と称する。 4〜8は省略 (108条) |
第10章 |
高等専門学校 |
高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。(115条) |
第11章 |
専修学校 |
第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。 一 修業年限が一年以上であること。 二 授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。 三 教育を受ける者が常時四十人以上であること。 (124条) |
第12章 |
各種学校 |
第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。 2〜3省略 (134条) ※各種学校は具体的には、和洋債、簿記・珠算、編物・手芸など生活に必要な技術、美脳を教える身近な学校としての役割を果たしています。(この部分は小野先生p343) |
今日は、ここまでです。