【基本金】第4号基本金の組入額について【設立】学校法人の理事・監事・評議員について

2013年07月08日

【設立】学校法人と設置学校の関係

設立こんにちは! 知事所轄学校法人の設立手続を進めています。

 

<Q>学校法人と設置学校の関係?

 学校法人と学校法人が設置する私立学校との関係を教えて下さい?

 

 

<A>

 まず私立学校法のおさらいからです。

(定義)

第2条 この法律において「学校」とは、学校教育法第1条に規定する学校をいう。

2 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第124条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設定する学校をいう。

 

第3条 この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

 

 これだけでは、私立学校と学校法人の関係を説明仕切れていないので、この先は、今日は専門書の力をお借りします。

 

「私立学校と学校法人との関係は、学校法人が教育機関である私立学校の設置者であり、私立学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除き、私立学校の経費を負担することとなります(学教法第5条、設置者負担主義)したがって私立学校が法律上の権利義務の主体となるのではなく、権利義務の主体となるのは学校法人となります(例えば、校地、校舎の所有権は学校法人に属し、対外的契約等の主体は学校法人です)。」(小野先生p133

 

 図解にチャレンジすると

 学校法人  …法律上の権利義務の主体

  ↓

 私立学校  …設置学校(継続的に教育を実施する組織体)

 

 こんな感じでしょうか。

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:18│Comments(0)TrackBack(0) 【学校法人の設立】 

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