2013年07月08日
【設立】学校法人と設置学校の関係
<Q>学校法人と設置学校の関係?
学校法人と学校法人が設置する私立学校との関係を教えて下さい?
<A>
まず私立学校法のおさらいからです。
(定義) 第2条 この法律において「学校」とは、学校教育法第1条に規定する学校をいう。 2 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第124条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。 3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設定する学校をいう。 第3条 この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 |
これだけでは、私立学校と学校法人の関係を説明仕切れていないので、この先は、今日は専門書の力をお借りします。
「私立学校と学校法人との関係は、学校法人が教育機関である私立学校の設置者であり、私立学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除き、私立学校の経費を負担することとなります(学教法第5条、設置者負担主義)。したがって私立学校が法律上の権利義務の主体となるのではなく、権利義務の主体となるのは学校法人となります(例えば、校地、校舎の所有権は学校法人に属し、対外的契約等の主体は学校法人です)。」(小野先生p133)
図解にチャレンジすると
学校法人 …法律上の権利義務の主体
↓
私立学校 …設置学校(継続的に教育を実施する組織体)
こんな感じでしょうか。
今日は、ここまでです。