2013年06月12日
【人件費】銀行からの出向者の人件費
こんにちは! 今日は、大学法人の経理課長さんよりのご質問です。
<Q>出向者の人件費
○○銀行より常勤の出向者が来ます。この人への人件費の支払いは、人件費の職員人件費(兼務職員)にするか委託費のどちらでしょうか?
<A>
職員人件費は、ご存じのように学校法人の職員として発令された者に支給される給与をいいます。ですから、○○銀行から職員の方が派遣された場合でも、出向者に職員として発令されている場合は学校との関係は雇用関係と考えられ、人件費として処理します。この場合、本務か兼務かは経常費補助金の交付要綱に従ってはどうでしょうか。
「学校法人会計問答集(Q&A)第3号 人件費関係(昭和59年)」 (質問7)事務長は銀行からの出向者であるが、この出向料は職員人件費でよいか。 (答) 出向職員は、出向元の身分を留保したまま、出向先との雇用関係に入るものであって、出向料は、この雇用契約に基づく役務の提供に対する対価と考えられる。したがって、出向職員である事務長に係る出向料は、職員人件費に該当する。 |
また、出向者が学校と○○銀行との委託契約により学校に来て、学校より発令のない場合は、学校との雇用契約とは考えられないため、職員人件費でなく(管)委託費になります。
今日は、ここまでです。