2013年06月06日
【資産】貸付信託は有価証券なのか?
<Q>貸付信託の表示
学校にある貸付信託ですが、有価証券で良いのでしょうか。
<A>学校法人会計基準では、有価証券の定義はされていませんので、有価証券の範囲については、一般的な会計の考え方で考えます。
有価証券の範囲は、金融商品取引法の第2条にあります。
ここでは、貸付信託は有価証券に含まれると定められています。
金融商品取引法 第2条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。 ……… 十二 貸付信託の受益証券 |
そうは言っても学校では、貸付信託にお目にかかることは多くないと思うので、貸付信託自体を少しフォローしておきます。
貸付信託は、貸付信託法に基づく商品で、信託銀行が元本の保証をします。、金利は変動金利です。
もっと詳しくは、金融商品の本の力をお借りします。
そもそも貸付信託とはなんでしょうか。
「2012年度版金融商品ガイドブック」(発行:一般社団法人金融財政事情研究会)p28より 貸付信託とは、金銭を信託財産として信託銀行に信託し、その金銭の運用がおもに長期の企業向けの貸出等に限定された合同運用指定金銭信託の−種で、信託商品貸付信託法に定められた商品である。 受益権(信託財産に係る債権と権利)は受益証券により表示され、金融商品取引法上の有価証券である(記名式は指名債権)。 配当は半年ごとに支払われ、配当の受取方法には、収益分配型と収益満期受取型(ビッグという)がある。ただし、ビッグは個人のみの取り扱いとなっている。 なお、2009年9月21日以後、いずれの信託銀行も新規募集を停止している。 |
今日は、ここまでです。