2013年05月29日
【学則】 学則変更の手続き
<Q>学則変更の手続き
学則を変更する場合の手続きはどうなっているのでしょうか。
<A>
学則変更の手続について、法律に定めがありません。学校法人が独自に定めることになります。
一般論で言えば、学則は寄附行為に次ぐ学校の根本規則なので、学則変更をする場合は、学校法人の理事会の決議を経て変更することが望ましいと言えます。
なお、学校の学則を変更する場合には、その旨を届け出なければなりません(学校教育法施行規則第2条、学校教育法施行令第27条の2)。
そして、学則は、学校備付表簿の一つとして学校において備え、5年間保存しなければなりません(学校教育法施行規則第28条)。
今日は、ここまでです。