2013年05月30日
【幼稚園】途中入園者の保育料の日割り処理
<Q>途中入園保育料の日割り処理
ある幼稚園では月の途中入園の園児の保育料については、月額30,000円でなく月額を日割り計算した金額を保育料として受け取っています。例えば、6月10日の入園なら日割りで20,000円となります。この件について、県の指導で減免に該当するので奨学費を計上するように指導がされました。学校会計ではどうなっているのでしょうか?
◇幼稚園の会計処理
(借)現金 20,000(貸)保育料20,000
◇県の指導
(借)現金 20,000(貸)保育料30,000
奨学費 10,000
<A>
法人の運営は寄附行為、設置幼稚園の運営は園則となっています。
さて、保育料は園則で定めることになっていますので、一番望ましい方法は、園則で途中入園の取扱いを定めておくべきでした。もし園則の分量が多くなってしまい困る場合には、園則実施細則や○○減免規程などで取扱いを明文化しておきます。
今回のポイントは、園則や減免規定で途中入園の保育料の取扱いを定めていなかったために所轄庁と見解の相違が出て来ました。
途中入園の取扱いの定めがないので、会計処理方法は、幼稚園の方法も、県の方法もあり得ます。
幼稚園が園則では、「途中入園は日割りの保育料となる」となっていれば、幼稚園の仕訳になります。月額30,000円の保育料について学則で日割りとなっていれば、はじめから幼稚園の債権は日割り分、今回の例では20,000円しかないことになります。
県の指導は、6月分の保育料はあくまでも園則の30,000円である。ただし、途中入園なので減免額を10,000円とする考え方です。もしかしたら、県に通知によりこういう会計処理が指示されているのかもしれません。
幼稚園としては公平を期すため速やかに園則に定める必要があります。園則の規程の整備も含めて、どうぞ県に相談してみて下さい。
今日は、ここまでです。