【注記】出資会社と関係法人【注記】補助活動事業(純額表示)の注記は2つ

2013年03月22日

【速報】「学校法人会計基準の一部を改正する省令」(案)公表される

案内3

こんにちは! 当初の予定より少し遅れましたが「学校法人会計基準の一部を改正する省令」案のパブリックコメント募集が始まりました。

 

 改正後の学校法人会計基準の適用は、大臣所轄学校法人は平成27年度、知事所轄学校法人は平成28年度からの予定です。

  ↓↓ 改正省令案はココ

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185000633&Mode=0

 

 主な変更予定

       現行             改正案      

1号様式 資金収支計算書  第1号様式   同左

2号様式 資金収支内訳表  第2号様式   同左

3号様式 人件費支出内訳表 第3号様式   同左

        ―      第4号様式  活動区分資金収支計算書

4号様式 消費収支計算書  第5号様式  事業活動収支計算書       

5号様式 消費収支内訳表  第6号様式  事業活動収支内訳表

6号様式 貸借対照表    第7号様式   同左    

7号様式 固定資産明細表  第8号様式   同左

8号様式 借入金明細表   第9号様式   同左

9号様式 基本金明細表   第10号様式  同左

        −      様式第11  2号基本金の組入

                      れに係る計画集計表

様式第1  第2号基本金の組入 様式第12    同左

     れに係る計画表     様式第21   3号基本金の組入

                        れに係る計画集計表

様式第2   3号基本金の組入  様式第22    同左

     れに係る計画表

 

 

【学校実務への影響】

 あくまでも個人的な見解ですが、今回の改正省令案の特徴です。

 

1.会計実務への影響

(1)日常の会計処理は同じ

 会計処理は、今までとほぼ同じなのですが、計算書類の様式が今までと変わります。つまり日常の経理業務は、ほとんど変わりません。

(2)まずは当初予算

 施行年度の前に当初予算の作成がはじまりますので、計算書類の理解は改正省令の施行前にしておくことが必要です。

(3)決算について

 活動区分資金収支計算書(大学法人のみ)と事業活動計算書は区分計算をしますので、一度、事前に適正な区分表示ができるかエクセルや会計ソフトで試しておくことが望まれます。例えば、活動区分資金収支計算書の「調整勘定等」の区分表示は、初年度はとまどうことが予想されます。

 

2.会計ソフト

 市販の会計ソフトはソフト会社で新しい様式の計算書類を用意してくれるので学校の手間は、ソフトのバージョンアップ程度で、ほぼ全くありません。

 独自開発ソフトを利用する学校法人では、ソフト開発の予算が必要になります。

 

3.経営への影響

(1)法人内部で設置学校別の業績比較

 事業活動収支内訳表で設置学校別の収支差額を明示することになりました。収支の良い学校と悪い学校が法人内で明確になります。外部公表が義務化されない見込みなので、「法人内」と申しあげました。

 

(2)財務的な不良法人はイエローカードを注記する

 貸借対照表に「第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策」が新たに注記される見込みです。簡単に言うと、会計年度末に1ヶ月分の運転資金も持っていない会社が、財務的にはイエローカードの法人として貸借対照表に資金が足りない旨と、お金のやりくり計画を注記で開示することになります。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:25│Comments(0)TrackBack(0) 【★H27年施行 学校法人会計基準改正】 

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