2013年03月18日
【保育所】幼稚園の経営する認可保育所
<Q>幼稚園が経営する認可保育所の会計処理
決算が近づいてきました。認可保育所の会計処理を教えて下さい。
<Q>
学校法人が経営する認可保育所の会計処理の概要ですが、簡単にいうと、やはり学校法人会計基準に従って会計処理することになります。
1.部門
認可保育所は学校法人が行う教育研究事業と密接な関連を有している、いわゆる「附帯事業(=付随事業)」と位置付けられ、学校会計では、独立した部門として扱います。
2. 保育所部門の科目処理
運営費収入は、補助金収入の大科目区分の、例えば国庫補助金収入などの小科目で処理します。このほかの補助金、寄付金、利息、人件費、経費などは学校法人会計基準により、学校の経理規程に従ってそれぞれの小科目で処理します。
3.保育担当者の人件費
保育事業は教育事業そのものではなく付随事業なので、保育士の人件費は、第330号通知により、職員人件費として処理します。
4.経費の教管区分
保育事業は教育事業そのものではなく付随事業なので、第330号通知により、全て管理経費で処理します。
5.収支は総額主義
保育所部門の収支は、学校法人の経営の状況をより明瞭に表示するため、第330号通知により、総額により表示します。
6.共通収支の配分
基本的に学校会計と同じです。
7.少額重要資産
少額重要資産は、幼稚園の教育研究用機器備品の場合です。保育所部門は、学校法人の機器備品の計上金額基準に従って、その他の機器備品や消耗品費などで処理します。
8.基本金の取扱い
保育所で取得・使用する固定資産は、第1号基本金の組入対象資産とします。考え方は幼稚園部門と同じです。判断に当たっては基本金対象資産を幼稚園部門の教育研究用固定資産に限定することなく広く解釈します。
なお、より詳細で正確な会計処理は、下記を参考にすると便利です。
・学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A
(学校法人委員会研究報告第21号)
・学校法人の設置する認可保育所の取扱いについて(通知)
(平14。14文科高第330号)
今日は、ここまでです。