【法人運営】理事会の緊急動議の是非【保育所】幼稚園の経営する認可保育所

2013年03月15日

【人件費】教員人件費と教員免許の関係

授業

こんにちは! 今日は、ある県の私立学校の事務長よりのご質問です。

 

<Q>教員人件費と教員免許の関係

 県の検査では、県の方が「教員人件費は、教員免許が必要です」と教員免許の更新の確認をしました。他方、別の私学の会合では、ご出席の方から「大学の場合は教員免許なし」と伺いました。教員免許と教員人件費の関係が整理できないので教えてください。 

 

<A>

 教員人件費は、定義の問題ですので、まず学校法人会計基準から確認します。

【別表第1】(資金収支計算書記載科目)

人件費支出

教員(学長、校長又は園長を含む。以下同じ。)に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。

 ここでは、まだ教員免許と教員人件費の関係がはっきりしません。

 

 もう少し詳しい説明は、問答集(Q&A)第3号です。

教員人件費

教員として所定の要件を備えた者について、学校(学校教育法第1条に掲げる学校及び同法第82条の2に掲げる専修学校及び同法第83条第1項に掲げる各種学校)教育職員(学長、副学長、教授、助教授、講師、助手、校長、副校長、園長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭等)として任用している者に係る人件費が教員人件費とされる。

 ここで、教員人件費=教育職員+教員として任用 とわかりました。

 

 教育職員とは、一条校に限って言えば、教育職員免許法に登場してきます。ここでは、いわゆる教師を教育職員と呼んでいます。すなわち、

(定義)

教育職員免許法2条 第1項

この法律で「教育職員」とは、学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。

 ここでは当然、事務職員は含まれていません。また、よくみると一条校のうちの大学と高等専門学校の「教育職員」(「教員」)が含まれていません。つまり、学校教育法1条に規定する学校のうち、大学(短期大学を含む)と高等専門学校を除いた学校の主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師は、教育職員免許状(教員免許状)を有していなければなりません(免許状主義といいます)。そして、この教員免許状に関する「基準」は、教育職員免許法(教免法)に細かく規定されています。

 

<早わかり>

教員人件費の教育職員(一般論)

教員免許が不要

教員免許が必要

・大学

・高等専門学校

・幼稚園

・小学校

・中学校

・高等学校

・中等教育学校

・特別支援学校

 

 それと注意点がひとつ。

 経理の教員人件費の実務は、各都道府県知事の指導が別途あることが多いので、実務はそちらを優先させます。人件費支出は、あくまでも定義の問題ですので、各都道府県知事の指導次第の部分があります。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:27│Comments(0)TrackBack(0) □□ 支出/人件費 

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