2013年03月15日
【人件費】教員人件費と教員免許の関係
こんにちは! 今日は、ある県の私立学校の事務長よりのご質問です。
<Q>教員人件費と教員免許の関係
県の検査では、県の方が「教員人件費は、教員免許が必要です」と教員免許の更新の確認をしました。他方、別の私学の会合では、ご出席の方から「大学の場合は教員免許なし」と伺いました。教員免許と教員人件費の関係が整理できないので教えてください。
<A>
教員人件費は、定義の問題ですので、まず学校法人会計基準から確認します。
【別表第1】(資金収支計算書記載科目)
人件費支出 |
教員(学長、校長又は園長を含む。以下同じ。)に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。 |
ここでは、まだ教員免許と教員人件費の関係がはっきりしません。
もう少し詳しい説明は、問答集(Q&A)第3号です。
教員人件費 |
教員として所定の要件を備えた者について、学校(学校教育法第1条に掲げる学校及び同法第82条の2に掲げる専修学校及び同法第83条第1項に掲げる各種学校)が教育職員(学長、副学長、教授、助教授、講師、助手、校長、副校長、園長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭等)として任用している者に係る人件費が教員人件費とされる。 |
ここで、教員人件費=教育職員+教員として任用 とわかりました。
教育職員とは、一条校に限って言えば、教育職員免許法に登場してきます。ここでは、いわゆる教師を教育職員と呼んでいます。すなわち、
(定義) 教育職員免許法2条 第1項 この法律で「教育職員」とは、学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。 |
ここでは当然、事務職員は含まれていません。また、よくみると一条校のうちの大学と高等専門学校の「教育職員」(「教員」)が含まれていません。つまり、学校教育法1条に規定する学校のうち、大学(短期大学を含む)と高等専門学校を除いた学校の主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師は、教育職員免許状(教員免許状)を有していなければなりません(免許状主義といいます)。そして、この教員免許状に関する「基準」は、教育職員免許法(教免法)に細かく規定されています。
<早わかり>
教員人件費の教育職員(一般論)
教員免許が不要 |
教員免許が必要 |
・大学 ・高等専門学校 |
・幼稚園 ・小学校 ・中学校 ・高等学校 ・中等教育学校 ・特別支援学校 |
それと注意点がひとつ。
経理の教員人件費の実務は、各都道府県知事の指導が別途あることが多いので、実務はそちらを優先させます。人件費支出は、あくまでも定義の問題ですので、各都道府県知事の指導次第の部分があります。
今日は、ここまでです。