2013年04月10日
【注記】 関係法人とは何か?
こんにちは! 今日は、学校関係の懇親会で大学法人の方からいただいたご質問です。
<Q>当法人は、全国にいくつかのグループ法人(系列法人・姉妹法人)があるのですが、関連当事者の注記で関係法人は、どう考えたら良いのでしょうか?
<A>
まず、関連当事者の注記対象となる関係法人を明らかにしましょう。 関係法人の定義は、文科省の参事官通知あります(17高私参第1号)ここでは、
「関連当事者との取引の注記の対象となる関係法人とは、一定の人的関係、資金関係等を有する法人をいい、具体的には、
ア.一方の法人の役員若しくは職員等が、他方の法人の意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めていること、
イ.法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資を行っていること、
ウ.法人の意思決定に関する重要な契約等が存在することが該当すること。」とあります。
ちょっと噛み砕いて図解すると
関係法人は、次のうち1つ以上に該当する法人です。
ア.人的関係 (理事で過半数) |
ロ.資金関係 (負債で過半額) |
ハ.重要な契約など | |
関係法人 |
○ |
× |
× |
× |
○ |
× | |
× |
× |
○ | |
○ |
○ |
× | |
× |
○ |
○ | |
○ |
× |
○ | |
○ |
○ |
○ |
従って、いわゆるグループ法人は系列法人とも呼ばれますが、役員の兼務が見られたり、財務面の借入が見られたり、行事の協力、施設や利用や単位互換などの関係があったりしますが、結局、関係法人になるかどうかは、上のア、イ、ウに該当するかどうかによります。
今日は、ここまでです。