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2013年01月22日

【税金】学校法人の固定資産税

固定資産税こんにちは! 今日は、専修学校法人さんより固定資産税のご質問です。

 

 

 

<Q>学校の固定資産税について教えて下さい。

 

<A>

 私立学校やその設置者である学校法人に対しては、税制上さまざまな優遇措置が講じられています。その一つに固定資産税があります。

1.固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

 

2.非課税措置

 学校法人の固定資産については、直接保育又は教育の用に供する固定資産又は寄宿舎の用に供する固定資産について非課税とされています。

 具体的には、

地方税法第348条第2項第9号(固定資産税の非課税の範囲)

・学校法人又は準学校法人 (私立学校法第64条第4項の法人)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産

・学校法人又は準学校法人がその設置する寄宿舎で学校教育法第1条の学校又は専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産

・公益社団法人、公益財団法人、宗教法人、社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:26│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 税務 

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