2012年12月11日
【理事】 学識経験者って何だろう?
<Q>当法人では、理事にはいわゆる学識経験者理事がいますが、学識経験者って何ですか? 学識経験者の意味は、どう説明したらよいのでしょうか?
<A>
学識経験者は、「寄附行為作成例」(私立大学審議会決定)に出て来ます。
【寄附行為作成例】 (理事の選任)抜粋 第7条理事は、次の各号に掲げる者とする。 3 学識経験者のうち理事会において選任した者 ○ 人 (評議員の選任)抜粋 第24条評議員は、次の各号に掲げる者とする。 3 学識経験者のうちから、理事会において選任した者 ○○人 |
学識経験者は、法律用語ではないので私立学校法には出て来ません。寄附行為作成例になって初めて登場します。
【私立学校法】 (役員の選任)抜粋 第38条理事となる者は、次の各号に掲げる者とする。 3 前2号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者 |
通常、この第3号の理事を学識経験者理事と言います。
と言うことは、学識経験者は、寄附行為で初めて登場する概念なので、学校法人が寄附行為で定義しない限り明確になりません。ですから学識経験者は本来、寄附行為や寄附行為実施規則で定義しないとはっきりしないことになります。学識経験者を定義するのは、寄附行為をつくる各学校法人になります。
答えになっていない解答になりましたが、ここが正直なところです。
今日は、ここまでです。