2012年12月14日
【人件費】本務・兼務の区分基準
<Q>本務教員と兼務教員、あるいは本務職員と兼務職員の区分はどのような基準で行うか。
<A>
1.原則
本務兼務の区分は、学校法人の正規の教職員として任用されているか否かによります。
2.大学法人の場合
私立大学経常費補助金取扱要領では、専任の教職員として発令され、当該学校法人から主たる給与の支給を受けているとともに、当該私立大学等に常時勤務している者を専任教職員としています。私立大学等の場合、この専任教職員は原則として本務者となります。
3.知事所轄学校法人
本務・兼務の区分は知事所轄学校法人さんでもよく尋ねられるご質問なので少し説明しておきます。
知事所轄学校法人では、各都道府県における私立学校経常費補助金交付要綱に基づいて定められる専任教職員の要件が、私立大学等の場合と必ずしも同一ではなく、また各都道府県によっても異なるため、専任の教職員か否かをもって、本務、兼務の区分の基準となし得ない場合が考えられるので注意です。
例えば、東京都においては、専任の教職員の要件を備えたものであっても学校法人が正規の教職員として雇用した者でない場合は本務者ではない旨を定めています。
(参考:人件費関係(学校法人会計問答集(Q&A)第3号のQ12)
※参考:知事所轄学校法人の本務・兼務の区分調査(H22.6時点)
都県 |
教職員(本務・兼務)の区分基準 |
茨城県 |
学校基本調査の基準に準じて対応している。 |
群馬県 |
学校基本調査の基準に準じて対応している。 |
埼玉県 |
本務教職員:週5日以上、常時勤務( 原則1 日8 時間以上) している者。 |
千葉県 |
学校基本調査の区分に準じて対応している。 なお、幼稚園法人については、上記に加え、就業規則に定める通常の勤務時間を勤務する者を本務とし、そうでない者を兼務としている。 |
東京都 |
会計処理については、学校法人に正規の教職員として雇用され、発令されていることを本務の要件としている。 |
栃木県 |
学校基本調査の基準に準じて対応している。 |
長野県 |
学校基本調査の区分に準じて対応している。 |
山梨県 |
学校基本調査の区分に準じて対応している。 |
今日は、ここまでです。