2012年11月09日
【親族】学校法人の親族制限
<Q>当法人では、理事長、その長男が理事におります。この度、評議員に理事長の長女が加わる予定です。この場合、学校法人では、親族は役員で合計2人までと聞いておりますが、当法人では、問題ないのでしょうか?
<A>
私立学校法では、役員のうちに,各役員についてその配偶者又は三親等以内の親族が1人を超えて含まれてはならないことと定めています(私立学校法第37条第7項)。これは、学校法人の公益性を確保するために同族の専断経営を排除するための規定です。
さて、貴法人の場合ですが、理事長とその長男は、三親等以内の親族で2人になりますので、役員にはもう三親等内の親族は入れません。
しかしながら、私立学校法では役員は理事と監事のことを言い、評議員は役員には含まれません。ですから、理事長の長女の評議員への就任は、特に私立学校法では問題になってきません。
トラックバックURL
この記事へのコメント
1. Posted by 名無し 2013年04月20日 21:38
