2012年10月24日
【経営】学校法人ができる事業の種類
こんにちは! ある会合で大学法人の理事の方よりご質問をいただきました。
<Q>私学の場合、学校でできる事業は学業の他にどのような事業があるのでしょうか?
<A>
私立学校は、学校法人の設置する学校(私学法第2条)ですので私立学校法からみてみます。
私立学校法上では、学校法人が行うことができる事業は「教育研究事業」と「収益事業」の2種類ですが(私学法26条)、教育研究事業の中に純粋な教育研究事業と教育研究に付随して行われる事業があるものと解されています(松坂先生p165)。
実際、文科省の通知を利用すると、学校法人の事業の種類は「教育研究事業」「付随事業」「収益事業」の3種類に整理されています。※「文部科学大臣所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて(通知)」(20文科高第855号)
ちょっと無理して表で説明してみます。
■ 私立学校でできる事業の種類
事業の区分 |
内容 |
具体例 |
経理区分 |
教育研究事業 |
本業(説明不要) |
学生生徒等納付金収入 手数料収入 |
一般会計 |
付随事業 |
本業に付随する事業 →学校教育の一部として又は付随して行われる事業 |
主として在学者を対象とした「補助活動」 例:食堂・売店・寮 |
一般会計 |
「補助活動以外の活動」 例:大学の公開講座 医大の病院経営 保育所を経営 | |||
収益事業 (私学法26条) |
学校法人は,その設置する私立学校の教育に支障のない限り,その収益を私立学校の経営に充てるため,収益を目的とする事業(18種)を行うことができます |
・不動産の賃貸業 ・物品の販売 ・図書の出版 ・保険の仲介 |
特別会計 (区分経理) |
今日は、ここまでです。