2012年10月17日
【基本金】第4号基本金の取崩し?!
<Q>第4号基本金は、絶対、取崩すことができないのですか?
<A>
もしかしたら、基本金明細表のひな型をご覧になったのでしょうか。
学校法人会計基準の第9号様式「基本金明細表」では、
第4号基本金
前期繰越高
当期組入高
当期末残高
となっています。つまり、基準のひな型には「当期取崩高」がないです。
説明すると、基準は、通常は第4号基本金の取崩は予定しません。つまり、第4号基本金は、「原則法人全体で考えるので、法人がある限り第4号基本金もあるはず」なのです。
さて、第4号基本金の組入は、法人全体で考えるのが原則ですが、部門別に考えることができます。ここで、学校法人が第4号基本金を部門別に組入れており考えており、設置している学校、学部、学科を廃止するなど学校法人の諸活動の一部を廃止した場合には、第4号基本金の取崩をしなくてはなりません(基準31条)。(「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」学校法人委員会研究報告第15号 Q3-2がほぼ同じ趣旨の説明をしている)
つまり、第4号基本金を部門別に考えていて、その部門が消滅したら第4号基本金は所属する部門がなくなるので、取り崩すのです。