【基準】大臣所轄学校法人が設置する幼稚園の会計ルール【基本金】第4号基本金の取崩し?!

2012年10月16日

【基本金】組入は部門別?法人全体?どっち??

案内こんにちは! ある会合で大学法人の方からいただいたご質問です。

 

<Q>基本金は第1号基本金から第4号基本金までありますが、基本金の組入は法人全体で考えるのか? 部門別に考えるのか? どちらですか。

 

 

<A>

 まず、原則論です。

 第1号基本金から第3号基本金までは、部門別の組入を原則とし、第4号基本金は法人全体で考えるのが原則です。 

 つまり、

 

原則

認容

1号基本金の組入

 

部門別

 

 

法人全体

2号基本金の組入

第3号基本金の組入

4号基本金の組入

法人全体

部門別

 

1号から第3号基本金については、基本金の要組入額は、原則として基本金の設定対象資産と結び付けて算定され、基本金の組入計算も各法人の実態に応じて部門別に行うこととなっていることから各号ごとに部門別の組入が原則です。

 

4号基本金の組入を法人全体で考えるのは、文部大臣裁定が、法人全体の消費収支計算書を基に計算されることに基づいています。ただし、第4号基本金でも「会計単位及び資金が部門別に独立している場合は計算を部門別に行うこともできよう」(CPA研究報告第15号。「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」Q2-14)とされています。



kaikei123 at 07:27│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 

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