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2013年01月21日

【運営】経理資料の保存期間

書類の山こんにちは! 今日は、学校の校長先生からのご質問です。

 

<Q>経理資料の保管年数

領収書・請求書から決算書まで経理の書類が大分たまりました。これら経理の資料は何年間、保管しなければならないのでしょうか?

 

 

 

 

<A>

 領収書・請求書等の各種証憑や決算書等の保存期間は、学校法人で経理規程や文書保存規程などで定めておきます。

 そして、保存期間を経過した書類を処分するときは,規程に定めた責任者の承認を得て廃棄することになります。

 

 さて、それでは各書類の保存期間についての考え方をとりまとめてみます。

 まず、事業団の実務問答集から「会計帳簿の保存期間」のQ&Aがあるのでこれをご紹介します。

 

Q420 会計帳簿の保存期間

Q 学校法人の場合、会計帳簿は何年保存しなければならないか。

 

A 学校教育法施行規則第28条第2項は、「資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録」を5年間保存しなければならないと定めている。また、他の法令等についても定めがあるので留意されたい。例えば消費税に関しては7年間の保存(消費税法施行令第71条)を、法人税に関しては同じく7年間の保存(法人税法施行規則第67条)を義務付けている。

しかし、これは最低限を定めたものであり、学校法人が重要と考えるものは、これより長く保存することが望ましい。(昭53年改)

(出典:学校法人の経営に関する実務問答集《第3次改訂版》。P343


 

 実務では、もう少し情報があるとありがたいと思うので、税法の保存期間を参考にお伝えいたします。

 

〔参考〕法人税法における帳簿書類の保存期間

    (法人税法施行規則第59条・第67条)

帳 簿 書 類

保存期間

区分

帳簿書類の例示

帳簿

現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳等

 

 

 

7年

決算関係書類

損益計算書、貸借対照表、棚卸表等

証ひょう書類

現金・預貯金

関係

領収書、小切手控、預金通帳、借用証等

有価証券関係

有価証券受渡計算書、社債申込書等

その他(棚卸資

産関係以外)

契約書、請求書、見積書、注文請書、仕入伝票等

棚卸資産関係

納品書、送り状、貨物受領証、出入庫報告書、検収書等

(「H22年版図解法人税」p699。大蔵財務協会)

 

 ただ、実務的には、元帳(資金収支元帳、総勘定元帳)と計算書類は永久保存している学校が多いように感じます。とくに計算書類については、量も多くなく非常に重要性が高い書類なので(つまり、私学法第47条で作成が義務づけられており、また閲覧の対象書類。)永久保存すべきものと考えた方が良いでしょう。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:27│Comments(0) ◎ 法人運営 

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