【評議員】 役員・評議員と同族経営【基本金】組入は部門別?法人全体?どっち??

2012年10月15日

【基準】大臣所轄学校法人が設置する幼稚園の会計ルール

経理こんにちは! 研修会の時に、大学法人が設置する幼稚園さんからのご質問をいただきました。

 

<Q>私どもの高校は、大学法人に設置する都内の私立幼稚園です。学校法人会計基準で計算書類は作成していますが、文科省から出る会計の通知類の他に、東京都から出る会計の通知類があります。どちらを優先させたらよいのですが。

 例えば、保育料を3万円もらうとすると

 学校法人会計基準   授業料収入 3万円(別表第1)

 都の通知      保育料収入 3万円(284号通知)

               と微妙に会計処理が違います。                            

<A>

1.知事所轄学校法人の会計基準は三階建て

 知事所轄学校法人対象の研修会でしたので、学校会計の会計基準を3階建てで説明しました。

 

 知事所轄学校法人の会計ルール

3階

学校の経理規程類

2階

東京都の通知・告示

1階

文科省の省令(学校法人会計基準)、

文科省の通知・告示

    

 

2.大学法人の設置校

 次は、ご質問のケースです。

 大学法人の所轄庁は文部科学大臣なのですが、知事所轄学校法人の所轄庁は都道府県知事になります。この場合は、大臣ルールと知事ルールのどちらが優先するのでしょうか。

 原点に戻って、私立学校振興助成法に遡ってみてみましょう。

 

助成法第14条

経常費補助金の交付を受ける学校法人は文部科学大臣の定める基準(学校法人会計基準)に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。

 

2 前項に規定する学校法人は、同項の書類のほか、収支予算書を所轄庁に届け出なければならない。

 

 つまり、会計ルールは、学校法人の所轄庁の会計ルールを優先することになります。従って、大学法人の設置する学校法人の会計ルールは、文科省の告知・通知類を利用します。

 分かりやすく言うと大臣所轄学校法人の会計ルールは2階建てと言うことになります。ただし、経常費補助金などの実績報告書は、都の書式に従うことになります。

 

  大臣所轄学校法人の会計ルール

2階

学校の経理規程類

1階

文科省の省令(学校法人会計基準)、

文科省の通知・告示

 

 

 今日は、ここまでです。 



kaikei123 at 07:21│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 計算書類 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【評議員】 役員・評議員と同族経営【基本金】組入は部門別?法人全体?どっち??