2012年08月30日
【私学助成法】第13条(意見の聴取等)
こんにちは! 今年の夏休みから続いて私立学校振興助成法を読み込んでいます。今日は、私学助成法第13条(意見の聴取等)です。
【私学助成法第13条】(意見の聴取等)←表題を加筆
第13条 所轄庁は、第12条第3号又は第4号の規定による措置をしようとする場合においては、あらかじめ、当該学校法人の理事又は解職しようとする役員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
2 行政手続第3章第3節の規定及び前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。
【かんたん説明】
1.本条の趣旨
私立学校振興助成法(第12条の2及び)第13条では、第12条に規定する助成を受けた学校法人に対する所轄庁の権限行使の際の、意見聴取等の手続きを規定しています。
2.所轄庁の監督に対する手続
助成法第12条の2を参照下さい。
手続規定はシンプルにいきます。
今日は、ここまでです。