【私学助成法】第9条(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)【私学助成法】第11条(間接助成)

2012年08月24日

【私学助成法】第10条(その他の助成)

案内

 こんにちは! 今年の夏休みから続いて私立学校振興助成法を読み込んでいます。今日は、助成法第10条(その他の助成)です。私学事業団さんが私学に対して行う低利な融資の根拠もここにあります。
 通常、「その他の助成」としては助成法第8法と第10条が挙げられます。第10条は経常的経費に対する補助ではないので「その他の助成」と整理されています。


【私学助成法第10条】(その他の助成)

 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、第4条第8条及び前条に規定するもののほか、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、国有財産法(昭和23年法律第73号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第96及び第237から第238条の5までの規定の適用を妨げない。


【かんたん説明】

1.本条の趣旨

国又は地方公共団体は、前記の、大学・高等専門学校の経常費補助、学資貸与事業の助成、及び都道府県に対する補助のほかにも、補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができると規定しています。事業団さんが私立学校に融資をする場合の根拠規定にもなっています。

 第8条と本条は、助成法では経常的経費の補助以外の助成なので「その他の助成」と整理されています。


2.その他の助成

これから先は、また小野先生の力をお借りします。

「(4)その他の助成

助成法第8条では、学校法人が行う学資の貸与事業についての助成の規定が置かれており、国又は地方公共団体は、学校法人がその設置する学校の学生又は生徒に対し学資の貸与事業を行う場合、資金の貸付けその他必要な援助をすることができることとされている。

助成法第10条ではその他の助成として、国又は地方公共団体は、学校法人に対し、同法第4条、第8条及び第9条に規定するもののほか、補助金を支出し又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸付けることができることとされている。この規定は従来、私立学校法第59条に置かれていた一般的な助成の根拠規定とほぼ同じ趣旨の規定である。

 

 なお、現在の私立学校法第59条では、学校法人等に対する公的助成は、「別に法律で定めるところにより、学校法人に対し、私立学校教育に関し必要な助成をすることができる」こととされている。この結果、憲法第89条の公金の支出の規定との関係から、学校法人に対する助成は、「別の法律」の規定が必要であると解さざるを得ず、この「別の法律」としては、例えば助成法、産業教育振興法、理科教育振興法、私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律、その他の個別法が考えられるが、この助成法第10条の規定は、あらゆる類型の私学助成を包括する規定であると解されている。助成法第10条の規定に基づく補助の具体例としては、国の場合、私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費補助金がある。」  (小野先生p266〜267)


今日も小野先生の本のお力をたくさん借りてしまいました。

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:28│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私学助成法・ミニ逐条解説 

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