2012年08月23日
【私学助成法】第9条(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
こんにちは! 今年の夏休みから続いて私立学校振興助成法を読み込んでいます。今日は、私学助成法第9条(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)です。
知事所轄の学校法人さんにとってとても大切な規定ですね。国から都道府県への補助は、この9条の補助と地方交付税交付金があるのですね。
【私学助成法第9条】
(学校法人に対する都道府県の補助に対する国の補助)
都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
→関連条文:施行令第4条(法第9条の国の補助)
【かんたん説明】
1. 本条の趣旨
都道府県が、その区域内にある幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育に係る経常的経費について補助する場合には、国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、その一部を補助することができると定めています。
知事所轄の私立学校については、経常的経費補助金の財源となるありがたい規定です。国が直接、補助するわけでなく所轄庁である都道府県が所轄の私立学校に補助する場合、国が都道府県に補助するわけです。
2.高等学校以下の私立学校に対する補助
毎回、申し訳ないのですが、法規集を見ても助成法についてはあまり説明資料がありません。今日も小野先生の本をお借りいたします。
「……高等学校以下の私立学校については,これを所管する都道府県が経常的経費に対する補助を行うことができるよう,昭和45年以降,地方交付税において財源措置が行われてきたが,私学助成が低水準である都道府県の解消を図るとともに私学助成の全般的な拡充を図るため,昭和50年度から新たに都道府県に対する国の補助の制度が設けられた。
助成法では,これらの経緯を踏まえ,都道府県間のアンバランスと地方財政の困難から来る援助の不十分さを解消するため第9条の規定が設けられたものである。国の場合と異なり,都道府県の補助の割合が明示されていないのは,財政に関する地方自治の原則を尊重すると共に,現に国が私立大学等に対して行うと同様の補助が法律の規定がなくとも行われている事実があるからであるとされている。
助成法施行令第4条では国の補助金の算定方法が示されており,都道府県の児童・生徒1人当たりの補助金額に応じて国庫補助の1人当たりの補助金額が定められることとされている。」
(小野先生。私立学校法講座(H21版)p266より)
今日も小野先生の本を大分お借りしました。
今日は、ここまでです。