2012年08月22日
【私学助成法】第8条(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
【私学助成法第8条】
(学校法人が行う学資の貸与の事業についての助成)
第8条 国又は地方公共団体は、学校法人に対し、当該学校法人がその設置する学校の学生又は生徒を対象として行う学資の貸与の事業について、資金の貸付けその他必要な援助をすることができる。
【かんたん説明】
1. 本条の趣旨
国又は地方公共団体は、学校法人が行う学生・生徒に対する学資貸与事業について、資金の貸付けやその他必要な援助をすることができることを定めています。
2.その他の助成
助成法と言えば、経常的経費の補助だと思いがちですが、助成法第8条では,学校法人が行う学資の貸与事業についての助成の規定が定められています。
今日のミニ説明はここまでです。ホントにシンプルでした。