【私施行令】第4条(学校法人等の法人台帳の調製等)【私施行令】第6条(事務の区分)

2012年07月27日

【私施行令】第5条(台帳等の保存)

書類の保存

こんにちは!今年の夏休みは、私立学校法の施行令と施行規則を読み込んでいます。今日は、施行令の第5条(台帳等の保存)です。

 施行令第4条、第5条は、法人台帳の規定です。ただし、法人台帳は、学校法人のではなく都道府県知事の担当になります。

※【私立学校法施行令】←全部で6条

  第1条(登記の届出等)

  第2条(都道府県知事を経由する申請)

  第3条(文部科学大臣に対する協議)

  第4条(学校法人等の台帳の調製等)

  第5条(台帳等の保存) ←今日は、ココ!

  第6条(事務の区分)

 

(台帳等の保存)

第5条 都道府県知事は、その所轄に属する学校法人又は法第64条第4項の法人で解散したものの関係書類及び台帳をその解散の日から5年間保存しなければならない。

 

【かんたん説明】

1.本条の趣旨

 知事所轄学校法人作成する法人台帳は、所轄の学校法人・準学校法人が解散した場合、解散法人の関係書類と法人台帳を5年間、保存しなければならないとこと定めています。

 

 なお、この5年間は「少なくとも5年間」の意味で、具体的には、各都道府県で定められている行政文書の保存期間に関する定めによることとなろう(松坂先生p495より引用)。と言うことです。本文からは、ここまでは、なかなか読み取れませんでした。

 

 今日は、シンプルにここまでです。



kaikei123 at 07:28│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私学法施行令・ミニ逐条解説 

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