2012年07月16日
【人件費】人件費の部門計上
こんにちは!今日は、ある大学法人の方から人件費の各部門への分け方のご質問をいただきました。
<Q>
人件費について教員人件費と職員人件費を各部門にわける場合の基準を整理して教えて下さい。
<A>
人件費を各部門に分かるルールは、「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)(文管企第250号。昭和55.11。文部省管理局長通知)で説明がされています。
第1優先ルール:「発令基準」
教(職)員人件費支出については、各部門、学部・学科等のいずれの教(職)員として発令されているかにより計上します(A2.(1)の前段)。いわゆる発令基準で、これは基本ですね。
つまり、経済学部の教授が文学部で経済学部を教えても、発令が経済学部なので人件費は全部、経済学部に配分されます。
第2優先ルール:「従事基準」
発令の内容によりいずれの部門、学部・学科等の教(職)員であるか明らかでない場合は、主たる勤務がいずれであるかにより計上します。(A2.(1)の後段)
主たる勤務がいずれであるかの判定は,通常、勤務実態(特に勤務時間数)や各種共済事業への加入状況等を基に判断します。
割り切って勤務時間割合が50%超の部門の主たる勤務を判断する大学もあるようです。
もし主たる勤務が明らかでない場合は、どうしたら良いのでしょうか。この通知に書いてありませんが、「灯台もと暗し」で基準の注に説明があります。
第3優先ルール:通称「みなし従事基準」
主たる勤務がいずれであるかが明らかでない場合、「どの部門の支出であるか明らかでない人件費支出は,教員数又は職員数の比率等を勘案して,合理的に各部門に配付する。」(学校法人会計基準・第3号様式「人件費支出内訳表」の注)。誰が一番先に呼んだのか分かりませんが通称、「みなし従事基準」と呼ばれます。
<今日のまとめ>
人件費の部門への配分
順位 |
基準名 |
内容 |
第1基準 |
発令基準 |
発令部門はどこか |
第2基準 |
従事基準 |
主たる勤務はどの部門か |
第3基準 |
みなし従事基準 |
割り切って按分 |
今日は、ここまでです。