2012年03月26日
【決算】学校会計23年度決算の留意点(4)<震災対応通牒1>
誠に残念なことですが、昨年東日本大震災が発生しました。このとき、公認会計士協会では、学校法人監査担当の会員向けに、「会長通牒平成23 年第2号 東北地方太平洋沖地震による災害に関する学校法人監査の対応について(平成23 年3月30 日)」を公表しました。神戸の震災の場合と同じような対応になります。原文は、こちら↓
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/post_1490.html
この会長通牒は、学校法人監査を担当する公認会計士・監査法人向けに監査上の留意事項を取りまとめたものなのですが、学校法人が会計処理するにあたって参考となる事項も記載されているので役立つ会計処理情報としてご確認下さい。
この会長通牒では、◆「主として被災した学校法人」と◆「主として被災地以外の学校法人」に係る事項にわけて説明しています。
◆被災した学校法人に係る事項◆
【収入関係】
(1)義援金(現金)の会計処理
取引事実 |
大科目 |
小科目 |
注記 |
義援金が多額でない場合 |
「寄付金(収入)」 |
「特別寄付金(収入)」 |
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義援金が多額の場合 |
「寄付金(収入)」 |
「特別寄付金(収入)」 |
震災に係る義援金収入が含まれている旨注記する |
「寄付金(収入)」 |
「震災義援金(収入)」 |
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(2)義援金(現物)の会計処理
現物寄付金となり、義援金(現金)の場合と取扱いは同じ考えです。
(3)義援金収入の計上部門
義援金の計上部門が寄付者の意思により計上部門が決まります。
寄付者の意向(特別な意思表示) |
会計処理 |
あり |
寄付者の意向がある部門に計上 |
なし 不明 |
寄付者の意向がはっきり確認できない場合は、計上する部門がわからないので合理的に按分します。 すなわち、被災状況を勘案し、合理的な方法(学生生徒等数や教職員数、使用面積割合など)により各部門に按分し計上します。 |