2012年03月13日
【決算】学校会計23年度決算の留意点(2)<会計方針統一通知2>
こんにちは!昨日に続いて、平成23年度決算の留意点(2)です。
【2】有価証券の評価方法(23年度決算より)
有価証券の評価方法は、移動平均法によること。
学校法人会計基準基準第25条では、「資産の評価は、取得価額をもってするものとする。」とだけ規定されています。ですから、有価証券の評価基準の原則は原価法なのですが、評価方法については定めがありません。評価方法には、先入先出法、総平均法、移動平均法等があり、どの評価方法を採用するかで有価証券の帳簿価額が変わってきます。そこで、文科省の通知では、有価証券の評価方法を移動平均法に統一しました。
【3】デリバティブ取引に係る損失の処理科目及び表示(平成22年決算より)
(1)表示
デリバティブ取引に係る損失は、大科目は「管理経費(支出)」、小科目は「デリバティブ運用損(支出)」、「デリバティブ解約損(支出)」等の科目で、デリバティブ取引であることが明瞭になるよう処理し、表示します。金額が小さくとも「雑費」処理しないで、独立科目です。
(4)第4号基本金の取扱い
また、デリバティブ運用損は、第4号基本金の計算に当たり控除することができません。第4号基本金の計算ルールは「恒常的に保持すべき資金の額について」(昭和62 年。文高法第224号 文部大臣裁定)で定められていました。ここでは、第4号基本金の計算に当たり教育研究経費及び管理経費から除くことができるのは、減価償却額だけであることが定められています。デリバティブ運用損は、減価償却額ではないので控除できないのルールになっています。
※デリバティブ取引の損失表示
大科目 |
小科目の例示 |
備考 |
管理経費(支出) |
デリバティブ運用損 (支出) デリバティブ解約損 (支出) |
・独立した小科目にする (デリバティブ取引だとはっきりわかるように表示します) ・4号基本金の計算に含む |
決算の留意点の続きは来週です。