2012年02月06日
【経費】建物の取り壊し費用
<Q>建物の建て替え工事に伴って、従来の建物を取り壊し、塀などの構築物を除却していますが、この場合の建物の取り壊し費用や塀の撤去費用の会計処理は、どうなりますか?
<A>
1.除却される固定資産
旧建物や撤去される塀の帳簿価額は、まず資産処分差額で会計処理されます。
基準別表第2
大科目 |
小科目 |
備考 |
資産処分差額 |
|
資産の帳簿残高が当該資産の売却収入金額を超える場合のその超過額をいい、除却損失又は廃棄損を含む。 |
2.除却費用
次は、建物の取り壊し費用や塀の除却費用です。
(1)シンプルな考え方:従来使途を重視する考え
従来より使用していた固定資産の除却等により取壊しのための支出が生じた場合は、取壊しの対象となった資産の使途に応じて経費処理します。つまり、すなわち、教育研究関係の固定資産の取壊し費用は、教育研究経費(支出)とし、管理関係の固定資産の取壊し費用は、管理経費(支出)として処理します。
除却費用の区分
固定資産の分類 |
除却費用の教管区分 | |
教育研究関係の固定資産 |
→ |
教育研究経費(支出) |
管理関係の固定資産 |
→ |
管理経費(支出) |
(2)将来使途を重視する考え
(1)の考え方に対して、教育研究諸活動の維持・継続のための支出か否かを重視して、取壊しにより教育研究活動が停止する場合には教育研究経費(支出)とすべきではないとする有力な見解もあります。
取壊し経費の経費区分の原則的考えは、上記(1)によるのが妥当なのですが、建物等の取り壊し後の土地を教育研究関係から管理関係へ使途変更する場合には、管理経費(支出)処理を認めるものとする考えです。