【経費】教育研究経費と管理経費の区分【休憩室】福寿草の花、今日から1月!

2011年12月26日

【特有】交際費の5000円基準

飲み会こんにちは! 今年の最終Q&Aです。先日、高校さんで聞かれました。

 

<Q>金額は少額なのですが、近隣とのお付き合いの支出があります。民間企業では、5000円基準で交際費と会議費を分けたのですが、学校会計ではどうなっているのですか?

 

<A>

 民間企業で使う交際費・会議費は、学校会計では「渉外費」などを使います。小科目なので学校法人会計基準で決まった記載科目はありませんが、事業団の規程集や東京都の通知では、交際費などの経費支出は「渉外費」とする例示があります。

※渉外費

科目

内容

出典

渉外費

交際費等の経費支出をいう。

昭和54年・日本私学振興財団編・学校法人諸規程例集

渉外費

交際費等

東京都の通知。東京都処理標準

 

 さて、民間企業では一人当たり5000円超の支出は交際費、5000円以下の支出は会議費としました。この場合の根拠は法人税法です。

 ところが、学校法人会計基準では、法人税法とは別のルールで計算書類を作りますので、民間企業が使う交際費の5000円基準はありません。

 

 ただ、学校法人が、不動産賃貸、物品の販売などの法人税法上の収益事業を行っており、法人税の申告義務のある学校法人の場合は、税務申告のために税法の5000円基準で損金不算入となる交際費を抽出しなければなりません。ただし、この場合でも学校法人が作成する計算書類は、「交際費」「会議費」の勘定科目を使えとは決まっていません。経費の小科目の追加や細分化は学校法人の任意です(基準別表第1・第2の注)。つまり、計算書類の作成では「渉外費」を使って、法人税の税務申告だけ、ここから1人当たり5000円超の渉外費をピックアップすればよいわけです。



kaikei123 at 10:50│Comments(0)TrackBack(0) □□ 支出/経費 

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