2011年12月05日
【人件費】本務教員と兼務教員の区分の実務
こんにちは!今日は、高等学校(一条校)と専門学校を設置している法人の事務長からのご質問です。
<Q>教員人件費を本務と兼務をわける基準を教えて下さい。
<A>
経費の「教育研究経費と管理経費の区分」ではありませんが、ときに悩ましいと思う区分に本務と兼務の違いがあります。
従来のからの会計士協会からみたルールでは、「本務兼務の区分は、学校法人の正規の教職員として任用されているか否かによる。」(日本公認会計士協会学校法人会計問答集(Q&A)第3号。S59)となっています。つまり、本務・兼務の別は通常発令の形態によって区分することになります。いわゆる「発令基準」です。このルールは大枠を決めるものなのでもう少し解説がほしいように思います。
そこで文科省系の書籍をみてみます。文科省では、「職員の別及び本務・兼務の別は,この計算書類作成の目的から,所轄庁より受ける経常費補助金の交付要綱などに準拠すべきである。」(「新版学校法人会計基準詳説」H2。野崎弘先生←文部省高等教育局私学部長)と言うわけです。手がかりは増えましたが、ここでは、経常費補助金をうけない専門学校の取扱いまで、まだわかりません。
実際の実務を見てみると、本務と兼務の区分は、法人と教員の身分関係が正規であるかどうかの判断を、発令状況できめています。この発令状況は、常勤・非常勤の別、給与体系、授業時間などをみて決めています。
ただ、知事所轄学校法人について、一条校について各県別に実際例を調べてみると、「学校基本調査の区分に準じて対応している」県、「本務教員は週5日以上、常勤勤務(原則1日8時間以上)している者」とする県、「学校法人に正規の教職員として雇用され、発令されていることを本務」とする県など、多少のなどバラツキが見られます。
それと、注意点で、高等学校以下の一条校の場合、該当する学校種の教員免許を持っていないのであればそもそも職員人件費になります。大学・短大・専門学校等の場合には、教員免許の問題はないので、雇用契約があれば、教員人件費で処理です。
以上、本務・兼務の区分の仕方は、発令基準を基本にしながらも、知事所轄学校法人では多少のバラツキがみられるので一度、各所轄庁に確認しておいた方が無難と考えます。