2011年11月28日
【寄付金】寄付金と寄附金の違い
こんにちは!これは知人の税理士先生からいただいたご質問です。
<Q>学校会計では、「寄付金」と「寄附金」が混在しているようですが、両者はどこが違うのですか。
<A>
論より証拠で、学校会計の法規集をみてみました。
(1)寄附金を使うグループ…私立学校法、法人税法
学校法人の設立や運営の法規にあたり私立学校法は「寄附金」を採用している。例えば、私立学校法の施行規則2条2項2号には、設立時の寄附行為認可手続きの必要書類に「寄附申込書」とあります。
収益事業の課税で登場する法人税法も「寄附金」を採用している。
(2)寄付金を使うグループ…学校法人会計基準
学校法人会計基準は、本文・別表・様式を含めて「寄付金」で統一されている。
(3)寄附金も寄付金も使うグループ…文科省の通知、学校法人委員会報告(日本公認会計士協会)
文科省の通知、学校法人委員会報告(日本公認会計士協会)は「寄附金」も「寄付金」も使っている。ただ、使い方を文脈でみてみると、私立学校法や法人税法に関する内容を説明する場合は「寄附金」、学校法人会計基準の内容に関する説明に関しては「寄付金」を使っているようである。ただ、一部混在もみられた。
以上から、私立学校法、法人税法のような法令用語では原則「寄附金」、学校法人会計基準にみられるような会計用語になると原則「寄付金」になっていると整理するとわかりやすいです。ここでは、学校法人会計基準は有名な文部省令で本来は法律のグループですが、整理のために会計グループとして区分しました。
なお、私立学校法は、法令用語なので「寄附行為」(私学法30条など)と言い「寄付行為」とは言いません。
余談ですが、寄附行為については、法人の設立行為と学校法人の根本規則をさす場合の2ケースがあります。このあたりは、お恥ずかしい話、たまにとまどうことがあります。立法の際に、法人の設立行為を表す寄附行為は「設立行為」、根本規則は「寄附行為書」とわけてほしかったと思うことがあります。