【私学法第65条の3】(事務の区分)【私学法第66条】(罰則)

2011年10月19日

【私学法第65条の4】(経過措置)

経過措置2こんにちは!今日は、65条の4 (経過措置)です。

 

 

 

 

 

 

【私学法第65条の4】(経過措置)

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 

【解説】

1.本条の趣旨

本条は、本法に基づく命令を制定したり、改廃する場合に、経過措置を決めることができるとしています。

 

今日は、特に説明はありません。ここまでです。

kaikei123 at 07:27│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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