【私学法第65条の2】(実施規定)【私学法第65条の4】(経過措置)

2011年10月18日

【私学法第65条の3】(事務の区分)

案内こんにちは!今日は、第65条の3 (事務の区分)です。

本条は長いです。本文が読みやすいように下線を引いて読んでみます。

 

 

 

 

【私学法第65条の3】(事務の区分)

26条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、31条第1項(第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)及び第2項(第32条第2項、第50条第3項並びに第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)、32条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、37条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除き、第64条第5項において準用する場合を含む。)、40条の3(第64条第5項において準用する場合を含む。)、40条の4(第64条第5項において準用する場合を含む。)、45(第64条第5項において準用する場合を含む。)、50条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、50条の7(第64条第5項において準用する場合を含む。)、50条の13第5項(第64条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、50条の14(第64条第5項において準用する場合を含む。)、52条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)、61条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)並びに62条第1項から第3項まで(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

 

【説明】

1.本条の趣旨

本条は、平成11年の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(いわゆる地方分権一括法)により創設された規定です。私学法に規定される都道府県知事の事務のうち第26条第2項に規定する学校法人が行うことができる収益事業の種類を定めて公告する事務等が、地方自治法上の第1法定受託事務であることを規定するものです。(松坂先生。P445446

 

2.読み解く

 本条は、やたらに長く読みづらいので、(  )を取ってみます。すると、本条は、

「第26条第2項、

31条第1項・第2項(※認可)

32条第1項(※寄附行為の補充)

37条第3項(※監事の職務)

40条の3(※仮理事)

40条の4(※利益相反行為)

45条(※寄附行為変更の認可等)

50条第2項・第4項(※解散事由)

50条の7(※清算人の届出)

50条の13第5項・第6項(※裁判所による監督)

50条の14(※清算結了の届出)

52条第2項(※合併手続)

61条第1項から第3項(※収益事業の停止)

62条第1項から第3項(※解散命令)

の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。」

 

 こうすると内容が少しわかりました。要は、上記の事務は、本来は国の仕事ですが都道府県にアウトソーシングすると言うわけですね。

 いつか、行政法を学んだら正確に加筆します。今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:08│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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