【私学法第65条】(類似名称の使用禁止)【私学法第65条の3】(事務の区分)

2011年10月17日

【私学法第65条の2】(実施規定)

法律こんにちは!今日は、第65条の2 (実施規定)です。

 

 

 

【私学法第65条の2】(実施規定)

 この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、私学法の実施について、都道府県知事の処理しなければならないものは「政令」で、その他のものは「文部科学省令」で定めなければならないと規定しています。

 

 今日は、条文そのままの内容なので、ここまでです。



kaikei123 at 07:23│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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