こんにちは!今日は、第65条の2 (実施規定)です。
【私学法第65条の2】(実施規定)
この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。
【説明】
1.本条の趣旨
本条は、私学法の実施について、都道府県知事の処理しなければならないものは「政令」で、その他のものは「文部科学省令」で定めなければならないと規定しています。
今日は、条文そのままの内容なので、ここまでです。