2011年10月12日
【私学法第62条】(所轄庁からの解散命令)
【私立学校法第62条】(解散命令)
第62条 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
2(※所轄庁の手続き)
所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
3(※所轄庁の手続き)
所轄庁は、第1項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第15条第1項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一.当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。
二.当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第1項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
4(※審議会の意見聴取)
私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。
5(※審議会の意見聴取)
行政手続第3章第2節(第15条、第19条、第26条及び第28条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会又は大字設置・学校法人審議会が行う意見の聴取について準用する。
この場合において、同法第16条第4項(同法第17条第3項において準用する場合を含む。)、第20条第6項及び第22条第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)において準用する同法第15条第3項中「行政庁」とあり、同法第17条第1項中「第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第20条から第25条までの規定及び同法第27条第1項中「主宰者」とあるのは「私立学校審議会等」と、同法第25条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「私立学校審議会等が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。
6(※審議会の意見聴取)
私立学校審議会等は、前項において準用する行政手続法第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書を十分に参酌して第2項に規定する意見を述べなければならない。
7(※審議会の意見聴取)
第4項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
8(※不服申立ての制限規定)
第1項の規定による解散命令については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
【説明】
1.本条の趣旨
本条は、2つの事由がある場合に、学校法人に解散を命じることができること、及びその際の審議会への意見聴取、聴聞等を定めています。
2.解散命令が出せる場合
「学校法人が法令の規定に違反し」、又は「法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反した場合」で、かつ、、かつ「他の方法により監督の目的を達することができない場合」に限り、解散命令を所轄庁は学校法人に解散命令を命じることができるしてしています(本条第1項)。
(1)法令の規定に違反した場合
例:教員資格が必要なのに無資格で教員を行った
(2)法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合、
ただ、注意点は、学校法人が法令違反の場合等であっても、すぐ解散命令を出せるのではなく、まず解散命令の2つの事由に該当して、しかも、「他の方法により監督の目的を達することができない場合」に限って、一定の手続きをへて解散命令を出すことができます。
3.解散命令の手続き
本条第2項から第7項を参照下さい。
・第2項と第3項は、所轄庁が解散命令をしようとする際の手続きについて規定しています。
・第4項から第7項までは、所轄庁に代えて私立学校審議会が意見の聴取をする場合の手続きについて規定しています。
今日は、条文の手続き規程が長いので、その分説明をシンプルにしました。