【私学法第59条】(助成)【私学法第62条】(所轄庁からの解散命令)

2011年10月11日

【私学法第61条】(収益事業の停止)

ilm20_aa09083-sこんにちは! 第60条は削除済みなので、今日は、61条(収益事業の停止)をみていきます。

 

 

 

 

 

【私立学校法第61条】(収益事業の停止)

61 所轄庁は、第26条第1項の規定により収益を目的とする事業(※収益事業)を行う学校法人につき、次の各号の一に該当する事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。

一 当該学校法人が寄附行為で定められた事業以外の事業を行うこと。

二 当該学校法人が当該事業から生じた収益をその設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。

三 当該事業の継続が当該学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。

 

 所轄庁は、前項の規定による停止命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は大学設定・学校法人審議会の意見を聴かなければならない。

 

 所轄庁は、第1項の規定による停止命令をしようとする場合には、行政手続法第30条の規定による通知において、所轄庁による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会等の日時及び場所並びに第5項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。

 

 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による弁明の機会の付与を求めたときは、所轄庁に代わつて弁明の機会を付与しなければならない。

 

 前項の規定による弁明は、当該学校法人が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会等に出席してするものとする。

 

 行政手続法第29条第2項及び第31条(同法第16条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第4項の規定により私立学校法第26条第2項の私立学校審議会等が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第31条において準用する同法第16条第4項中「行政庁」とあるのは、「私立学校審議会等」と読み替えるものとする。

 

 第4項の規定により私立学位審議会又は大学設置・学校法人審議会が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

 

 第1項の規定による停止命令については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 所轄庁は、収益事業(26条第1項)を行う学校法人につき、一定のする事由があると認めるときは、当該学校法人に対して、その事業の停止を命ずることができことを規定しています。

 

2.収益事業の停止命令

所轄庁は、次の事由があると認めるときは、学校法人に対して収益事業の停止を命ずることができます(本条第1項)。3つの事由があります。

(1)学校法人が寄附行為で定められた収益事業以外の事業を行うこと。

例:小売業を収益事業として寄附行為に定めている学校法人が保険業を行う場合

 

(2)学校法人が収益事業から得た収益を、その設置する私立学校の経営の目的以外の目的に使用すること。

(3)収益事業の継続が、学校法人の設置する私立学校の教育に支障があること。

   例:学校法人が不動産業を行い、土地を外部者に貸してしまったために学校運営に必要な校地面積が確保できない

 

 学校法人にこのような3事由のずれかがあり、所轄庁が収益事業の停止命令をしようとする場合には、所轄庁は、あらかじめ私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の意見を聴かなければならない(同条第2)

 

また、学校法人には、「所轄庁」、「私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会」に対する弁明の機会が保障されており、慎重な手続がとられることとされています(本条第3項〜第7項)。

 

3.2つの収益事業

 経理の話になりますが、学校法人では2つの収益事業があります。「私立学校法上の収益事業」と「法人税法上の収益事業」です。経理担当の方は2つの収益事業を混同しないで、区別できるようにしておかなければなりません。

 詳細は別項でお話いたします。

 

今日は、ここまでです。

 



kaikei123 at 07:24│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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