【私学法第53条】(合併手続)続き【私学法第55条】(合併手続)続き

2011年10月03日

【私学法第54条】(合併手続)続き

合併こんにちは! 合併手続きの3回目です。今日は、私立学校法第54条です。

 

【私立学校法第54条】(合併手続)続き

54 債権者が前条第2項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

 

 債権者が異議を述べたときは、学校法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 前条に続き、合併時の債権者の保護手続きを定めています。

 

2.本条の内容

債権者がこの期間内に異議を述べなかった場合は、合併を承認したものとみなされ、異議を述べた場合には、学校法人は、弁済、相当の担保の提供又は財産信託をしなければならないことになります(私学法第54)

 

3.異議を述べなかった債権者の債権は?

 債権者が学校法人に異議を述べなかった場合でも、その債権そのものが消滅するわけではなく、合併後の学校法人に承継されます。



kaikei123 at 07:25│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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