【私学法第52条】(合併手続)【私学法第54条】(合併手続)続き

2011年09月30日

【私学法第53条】(合併手続)続き

合併こんにちは! 前回に続き、今日は合併手続きの2回目です。

 

【私立学校法第53条】(合併手続)続き

学校法人は、前条第2項に規定する所轄庁の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

 

 学校法人は、前項の期間内に、その債権者に対し異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、2月を下ることができない。

 

【説明】

1.本条の趣旨

本条は、前条に引き続き、学校法人の合併する場合の債権者保護手続きを定めています。すなわち、所轄庁による合併の認可後の財産目録並びに貸借対照表の作成義務と債権者に対する公告・催告義務を規定しています。

 

2.手続きの流れ

本条は合併時の債権者保護手続きの視点を持つと理解が早いです。

すなわち、すなわち、学校法人は合併の認可があったときは(52条第2項)、その通知のあった日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成します(本条第1項)。また、この2週間内にその債権者に対し異議があれば2カ月以内の一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、判明している債権者には各別にこれを催告(※権利を申し出ること)しなければなりません(同条第2)

債権者がこの期間内に異議を述べなかった場合は、債権者は合併を承認したものとみなされます。債権者が、異議を述べた場合には、学校法人は、弁済、相当の担保の提供又は財産信託をしなければなりません(私学法第54)

 

3.公告の方法(本条第2項)

公告の方法としては、寄附行為において定める公告の方法によります(第30条第1項第12号)。具体的には、公告の方法は、多数の債権者に対して必要な事項を周知させることが目的なので、学園の掲示場に掲示するとか、新聞に掲載する等が考えられます。



kaikei123 at 06:24│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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