2011年09月29日
【私学法第52条】(合併手続)
こんにちは! なるべく毎日、私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。52条から57条は、合併に関する規定です。
今日は、第52条(合併手続)です。
【私立学校法第52条】(合併手続)
第52条 学校法人が合併しようとするときは、理事の3分の2以上の同意がなければならない。ただし、寄附行為で評議員会の議決を要するものと定められている場合には、更にその議決がなければならない。
2 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【説明】
1. 本条の趣旨
本条は、合併の手続きを定めている。
すなわち、学校法人が合併するためには、両学校法人において、あらかじめ評議員会の意見を聴いた上で(私学法第42条第1項第4号)、理事の3分の2以上の同意(第52条第1項)、所轄庁の認可が必要であることを定めています(本条第2項)。
なお、寄附行為で評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決を経なければなりません(第52条第1項)。
2. 本条の背景
平成18年改正前の民法上の法人には合併に関する規定がありませんでした。そのため、学校法人制度の創設以前においては、学校の統合を必要とした場合にも、学校を設置する財団法人は解散・清算手続きを結了し、新財団法人を設立するか、存続財団法人が、消滅財団法人の権利義務を承継すると言うことで手続きが煩雑でした。本条は、そのような手続きを合併手続きと言うことで簡易に整理しました。
今日は、ここまでです。