【私学法第50条】(解散事由)【私学法第51条】(残余財産の帰属)

2011年09月27日

【私学法第50条の2〜17】解散・清算規定

解散事由こんにちは! 学校法人の解散と清算はレアケースなので、今日は、条文の紹介にとどめてすすみます。

 

4節 解散

<解散の規定>

50条  (解散事由) …前回、解説済み。

50条の2(学校法人についての破産手続の開始)

      …ここから説明省略です。

 

<清算の規定>

50条の3(清算中の学校法人の能力)

50条の4(清算人)

50条の5(裁判所による清算人の選任)

50条の6(清算人の解任)

50条の7(清算人の届出)

50条の8(清算人の職務及び権限)

50条の9(債権の申出の催告等)

50条の10(期間経過後の債権の申出)

50条の11(清算中の学校法人についての破産手続の開始)

50条の12(裁判所の選任する清算人の報酬)

50条の13(裁判所による監督)

50条の14(清算結了の届出)

50条の15(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

50条の16(即時抗告)

50条の17(不服申立ての制限)



kaikei123 at 07:28│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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