2011年09月27日
【私学法第50条の2〜17】解散・清算規定
こんにちは! 学校法人の解散と清算はレアケースなので、今日は、条文の紹介にとどめてすすみます。
第4節 解散
<解散の規定>
第50条 (解散事由) …前回、解説済み。
第50条の2(学校法人についての破産手続の開始)
…ここから説明省略です。
<清算の規定>
第50条の3(清算中の学校法人の能力)
第50条の4(清算人)
第50条の5(裁判所による清算人の選任)
第50条の6(清算人の解任)
第50条の7(清算人の届出)
第50条の8(清算人の職務及び権限)
第50条の9(債権の申出の催告等)
第50条の10(期間経過後の債権の申出)
第50条の11(清算中の学校法人についての破産手続の開始)
第50条の12(裁判所の選任する清算人の報酬)
第50条の13(裁判所による監督)
第50条の14(清算結了の届出)
第50条の15(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第50条の16(即時抗告)
第50条の17(不服申立ての制限)