【私学法第43条】評議員会の諮問機関としての職務【私学法第45条】(寄附行為変更の認可等)

2011年09月15日

【私学法第44条】(評議員の選任)

評議員会こんにちは! 平日、私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。

今日は、第44条(評議員の選任)です。

 

 

 

 

 

【私立学校法第44条】(評議員の選任)

評議員となる者は、次の各号に掲げる者とする。

 

一.当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

二.当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

三.前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者

 

 前項第1号に規定する評議員は、職員の地位を追いたときは、評議員の職を失うものとする。

 

【説明】

1.本条の主旨

本条の評議員(1号〜3号)の選任方法を定めています。

 

2.評議員の選任

 本条は、評議員の選任区分を3つあげて、それぞれの選任方法を定めています。

(1)1号評議員(職員評議員)…当該学校法人の職員のうちから、寄附行為の定めるところにより選任された者

・第1号の職員評議員については、設置する私立学校の校長(園長、学長を含む)、教員その他の職員が含まれます。評議員会に広く教職員の意見が反映される必要があるため、理事になれなかった職員を評議員として定め意見を拾います。

1号に規定する評議員は、職員の地位を追いたときは、評議員の職を失います。(本条第2項)

 

(2)2号評議員(卒業生評議員)…当該学校法人の設置する私立学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから寄附行為の定めるところにより選任された者

・開校まもない学校では、25歳以上の卒業生がいないことがあります。この場合は、2評議員は、いりません。

 

(3)3号評議員(学識経験者等評議員)…前各号に規定する者のほか、寄附行為の定めるところにより選任された者

・文科省の寄附行為作成例では、学識経験者のうちから理事会で選任することとされています。実務では、理事のうちから選任される例も多みられます。

 

3.評議員と理事との制限比較

評議員については、評議員会が諮問機関であることから、次に掲げる役員ほど厳格に規定する定められませんでした。

・役員のように同族制限の規定(私学法第38条第7項)

・欠格事由に関する規定(私学法第38条第8項)

・欠員の補充に関する規定(私学法第40条)

 

しかし、評議員もまた、学校法人の公共性を高めるために置かれた機関であることから理事に関する上記規定を考慮した方が望ましいとされています。



kaikei123 at 07:26│Comments(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【私学法第43条】評議員会の諮問機関としての職務【私学法第45条】(寄附行為変更の認可等)