【私学法第42条】評議員会の職務と権限【私学法第44条】(評議員の選任)

2011年09月14日

【私学法第43条】評議員会の諮問機関としての職務

評議員会 こんにちは! 平日、私立学校法を一条ずつ読み込んでいます。

 今日は、第43条(評議員会の諮問機関としての職務)です。

 

 

 

【私立学校法第43条】加筆:(評議員会の諮問機関としての職務)

 評議員会は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる。

 

【説明】

1.本条の趣旨

 本条は、評議員会の権限として自発的に役員に意見を述べたり、また報告を求めることができることを定めています。

 

2.評議員会の諮問機関としての職務

評議員会は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、自発的に役員に対して意見を述べ、役員の諮問に答え、又は役員から報告を求めることができます(本条)

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:28│Comments(0)TrackBack(0) 【法】 私立学校法・ミニ逐条解説 

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